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1 業務の範囲
(1)事業の区分 破砕による中間処理 (2)産業廃棄物の種類 木くず(石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。) 2 許可の条件 (1)産業廃棄物の中間処理及び保管は、許可証別紙に揚げる処理能力を超えて行わないこと。 (2)木くず及び破砕後のチップを保管する高さは、3メートル以下とすること。 (3)破砕後の6ミリアンダーの製品を保管する高さは、2メートル以下とすること。 (4)産業廃棄物及び製品が飛散及び流出することのないよう保管すること。 (5)操作時の騒音防止に万全を期すこと。 (6)操作時間は午前8時から午後5時までとすること。 |